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ローンがおりなかったら売買契約はどうなるのでしょうか?
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宅建業者は買主がローンを利用することを知っている場合には、事前に「ローン特約」について説明しなければならないことになっています。簡単にいえば、ローンが組めなかった時にどうするかの取り決めです。
宅建業者で通常使用されている契約書には、ローン特約条項として、「買主の責めに帰すことのできない事由により融資の全部又は、一部について承認が得られないときには、買主はこの契約を無条件で解除することができる」とあります。
ですから、契約をされる場合には、この特約条項があるかないかを確認することが必要です。
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契約時の手付金はいくらくらい必要?
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契約時に、新築住宅の場合には価格の5~10%、中古住宅の場合には価格の10~20%の手付金を払うケースが多いです。新築住宅の場合は、あらかじめ不動産会社が手付金がいくらかを設定していますが、中古住宅の場合は交渉によります。
売主が不動産会社の場合は、宅地建物取引業法で手付金の額は売買価格の20%以内と定められています。万一、不動産会社が倒産してしまうと手付金が戻ってこない可能性が高いので、工事完了前の売買の場合には、手付金が5%又は1000万円を超えるとき、工事完了後の売買の場合には売買代金の10%又は1000万円を超えるときには、手付金等の保全措置を講じなければなりません。
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不動産を買ったときの税金ってどのくらい?
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国税庁のタックスアンサーに詳しく掲載されていますので、そちらをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer
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頭金以外に必要となる諸費用の目安はどのくらい?
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マイホームを購入するときには、住宅の代金のほかに税金や司法書士に依頼する登記の費用、ローン手続に伴う手数料、火災保険などの保険料、仲介会社に払う仲介手数料などの諸費用が必要となります。原則として、諸費用分は住宅ローンに算入できないので、決済までに現金で用意しなくてはなりません。諸費用の金額は、新築住宅で物件価格の3~5%、中古住宅では物件価格の5~10%と言われています。中古住宅のほうが高いのは、仲介手数料が必要となるケースが多いためです。
これらの諸費用以外にも、引っ越しにかかる費用や電話を移設する費用、新しい家のために買い換える家具の代金、部屋数が増えたりサイズが変わったことで買い求めるカーテンや照明器具の代金など、住宅の購入時は何かと物入りです。
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