千葉県南房総の田舎暮らし!海の見える海浜リゾート物件・里山古民家物件・永住・別荘向き土地・中古住宅など不動産情報満載。

※ご見学はご予約とさせて頂いております。物件ご見学の際は、お電話又はメールにてご予約ください。 宜しくお願い致します。

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<お知らせ>

 

 ※次期、公開予定物件!!

1,館山市竜岡 土地建物(農地付き古民家付き)

※現在リフォーム工事中!

2、鴨川市宮 土地 (高台・絶景地!海を一望)

※サンクレメンテ分譲地内

3、館山市水岡 土地建物(平屋建て・農地付き)

 

 

 

<不動産に関するご質問など>

 

― 残留物の処分に関するモデル契約事項について ―

◎相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際、①賃貸借契約の解除②居室内に残された残置物の処理などへの不安感を理由に高齢者の入居申し込みを賃貸人が拒否することが社会問題となっています。

そこで・・・

国土交通省と法務省が「残留物の処理等に関するモデル契約事項」を策定

①賃貸借人が死亡した場合、賃貸借契約を終了させるための代理権を受任者に授与する条項

②賃貸借契約の終了後、残留物を物件から搬出して破棄する等の事務を委託する条項

③賃貸借契約に付加すべき上記①、②に関する条項

が決まりました。

また、残地物の処分方法についても方針があるのでご注意ください。

 

 

     ― 成人年齢引き下げ:民法改正 ―

◎成人年齢の引き下げにより、令和4年4月1日から賃貸借契約においても親権者同意書は不要となります。

 

           注意事項

・入居審査の過程において、20歳未満の学生の場合は以上保証人が必要となるケースがあります。

 

ー 越境枝を切除し易くする改正法 ー

◎隣接に生えている樹木の枝が越境し、迷惑していると

相談を多く頂きます。(日照や眺望・大量の落葉が落ちて車に落ちたり、敷地や排水溝の清掃費用の問題など)

(現行法)

・民法で樹木の枝に関しては「竹木の所有者に、その枝を切除させることが出来る」とされています。しかしながら、権利を実行するためには、枝の所有者を探索し、その者に対して越境枝を切除するように求め、それでも解決しない場合は、地方裁判所に切除請求訴訟を提起し、認容判決を得たうえで民事執行を申立て、枝所有者の費用負担で第三者に切除させる方法で、執行官立会いのもとで枝を切除する必要があります。裁判を径ずに、いきなり枝を切除することは認められていません。

(改正法)

・2021年4月の改正法では、竹木所有者に対して切除を求めることを原則としつつ、例外的に、催告し相当の期間内(基本的には2週間程度)に切除しない場合や竹木所有者が不明または所在不明の場合、あるいは、急迫の事情がある場合には、訴訟を径ずに切除できるようになりました。

注意事項

・裁判を径ずに自ら切除できる要件がありますのでご注意ください。詳しく知りたい方はメール(info@towakensetsu.jp)まで。当社顧問弁護士より回答も可能です。

   

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◎住宅リフォーム及び新築住宅

・新築及び住宅リフォーム・増改築など全般

◎工事関係

・設備工事・電気工事・塗装工事など

・お庭の草刈り・不要な木の伐採処分・不法投棄の処分・広い敷地の造成工事

◎管 理(年間契約/自動更新可)

・所有地の管理及び空き家(別荘)などの管理業務など

◎その他

・相続に関する不動産のご相談・税務関係のご相談。

 (※当社顧問の司法書士及び税理士の相談も可能です。)

 

☆上記、承っております。ご相談・見積り無料です。☆

(※但し、遠隔地や特別な依頼の場合は調査費用は別途となる場合がございます。)

 

 

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